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育児休業給付金の支給対象期間延長手続きを見直し(令和7年4月~)

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育児休業給付金の支給対象期間は、原則として子が1歳にする日前までですが、保育所等に入れなかった場合には、子が1歳6か月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで)延長されます。この延長の手続きが、雇用保険法施行規則等の改正により、厳格化されることになりました(令和7年4月1日施行)。そのポイントを確認しておきましょう。